条例制定 年度内に/空き家対策で宮古島市
所有者の責務など条文化
空き家の適切管理を促進する宮古島市の管理条例が年度内にも制定される。特定空き家の発生を防ぐ市民の責務や、撤去作業における行政代執行の手順等が条文化される。10日に発足した市空家等対策協議会の第1回会合で条例案の骨格が示された。委員の指摘を踏まえて加筆修正し、3月の市議会定例会に提出する。
空き家対策をめぐっては今年2月に対策計画が策定されている。主な施策として▽空き家の発生予防▽適切な管理の促進▽特定空き家への措置▽推進体制の整備-が据えられている。
次年度の施行を目指す管理条例は、この計画を遂行するためのもの。市民の安全確保及び生活環境の保全を図りながら、空き家の活用につなげる方針だ。
10日の協議会で示された条例案では、特定空き家の定義を明文化した。放置すれば倒壊、または保安上の危険性が増すことのほか衛生上の有害性及び景観を乱している状態に置かれた空き家のことを指した。
所有者に対しては「自らの責任において、当該空き家等を適切に管理しなければならない」とする責務を記し、特定空き家の発生を防ぐ仕組みを整える。
市の責務は、空き家の適切管理に関する意識の啓発など。市長は、地域の安全確保を前提に、特定空き家の情報を関係機関・団体に提供する権限を有する。
所有者が特定空き家の解体・撤去作業を行うことが困難な場合、市がその措置を代行することができる手順も条例に盛り込む。
これらの条例案などを検討し、意見を述べるのが空家等対策協議会だ。大学教授や弁護士、関係団体の代表らが委員を務める。
委嘱状交付の後、会長に選出された琉球大学特命准教授の宮里大八さんは「住環境の課題を解決する上で空き家は良いツールになるのではないか。空き家の活用によって市のさらなる発展につながる」と話し、空き家の適切管理に伴う有効活用に期待を込めた。
市が2016年度に実施した実態調査によると、市の空き家件数は486件。
委員は次の通り。
会長=宮里大八(琉球大学特命准教授)▽副会長=大城純市(市顧問弁護士)▽委員=上田真一(NPO法人空家・空地管理センター代表理事)、砂川盛義(司法書士会宮古支部長)、伊藤利也(県行政書士会宮古支部長)、下地和博(県土地家屋調査士会宮古支部長)、比嘉隆(那覇地方法務局宮古島支局長)、入部網一郎(宮古土木事務所建築班長)、比嘉臣雄(宮古島市民生委員会長)、饒平名建次(市社会福祉協議会長)、垣花和彦(市生活環境部長)