男性職員に停職3カ月/公金持ち出し
市分限委が処分決定
市国民健康保険課の男性職員(36)が、公金を庁舎外に持ち出してその後、盗まれたとされる問題で市職員懲戒分限審査委員会(委員長・長濱政治副市長)は10日の委員会で、この職員を停職3カ月にする処分内容を決定した。公金に関する処分で最も重いのは10分の1の減給6カ月だが、同委員会は「公務員としてあるまじき行為」と判断し、処分を重くしたという。職員の直属上司の係長と課長は文書訓告、部長は口頭で厳重注意とした。近く下地敏彦市長に答申し処分が決定される。
長濱副市長は停職3カ月の理由として①公金の適切な管理に違反している②公金持ち出しを報告しなかった③警察に被害届を出すよう指示したが遺失届で、その報告もしなかった④警察に公金の話をしなかった-などを挙げ「問題を2カ月間も放置したことや、説明に合理性がない」などと指摘した。再発防止については「全職員に会計上の法令順守を文書で指示するともに、公金を扱う職員には研修会を実施する」と述べた。
同問題は今年8月、市民が市役所窓口で納付した国保税55万5800円を業務終了後、男性職員が庁舎外に持ち出した。その後、友人宅に駐車していた自家用車内にかばんに入れて置いていたところ、自身の現金32万5000円を含む計88万5800円がなくなっていた。
その後、男性職員から上司などへの報告はなく、納めたはずの国保税の督促状を受け取った市民からの連絡で9月下旬に発覚。10月5日に男性職員は宮古島署に届を提出したが、それは被害届ではなく遺失届となっていた。
男性職員は12月8日に同署に被害届を提出し受理された。長濱副市長は「(解決向け)警察には全面的に協力する」と述べた。