高裁、原告側の請求棄却/不法投棄ごみ訴訟
「各支出命令は違法と言えない」
【那覇支社】宮古島市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業をめぐり、市に損害を与えたとして同事業の予算額2251万8000円などを市から下地敏彦市長らに請求するよう求めていた住民訴訟の控訴審判決が日、福岡高裁那覇支部であった。大久保正道裁判長は訴えを退けた一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
判決で同高裁は、ごみ撤去事業での各支出命令などが法令に違反する財務会計行為であることを認める証拠はなく、違法だとは認められないとした。
市側弁護人の大城純市弁護士は判決後、「市としてもできるだけの努力をして対応してきたつもりだ。市の主張が認められたということで、市民の皆さんにもご理解をいただきたい」とコメントした。
同訴訟で原告側は、不法投棄ごみの撤去作業の状況確認を怠り、業者に不当な支払いをする違法な公金支出で市に損害を与えたとして、下地市長と当時の担当部長らは同事業の費用2251万8000円全額を返還する義務があるとしていた。
一審の那覇地裁は3月、「ごみ撤去事業の契約は違法と言えず、下地市長に部下を監督する義務違反があったとはいえない」として原告側の請求を棄却していた。