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社会・全般
2019年1月31日(木)8:59

106人が飲酒運転で検挙/昨年宮古 罰金3000万円以上

飲酒運転に対する罰則

飲酒運転に対する罰則

 宮古島署管内の2018年の飲酒運転検挙者数は106人で、うち88人が運転免許証の取り消し処分、18人が90日間の停止処分をそれぞれ受けていたことが分かった。罰金総額は明らかではないが、関係者によると初犯の場合で30万~40万円になることから年間3000万円以上に上るとみている。飲酒運転で運転免許を取り消されるだけでなく、高額な罰金が科せられていることが浮き彫りとなった。

 2007年9月の道路交通法改正施行により、酒酔い運転(アルコール濃度に関係なく、運転能力を欠く状態での運転)の罰則は「5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転(呼気1㍑につき0・15㍉㌘以上)は「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」へと厳罰化された。

 警察の飲酒検知を拒否した場合でも「3カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科される。

 また、運転する人に酒類を提供したり、飲酒運転の車に同乗した場合も厳しい罰則が設けられている。

 関係者は飲酒運転で検挙される人が後を絶たない状況を指摘し「飲酒運転は重罪であるという認識が不足している。罰則強化の内容も浸透していないのではないか」と話している。


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