ライフジャケット着用を/義務化から1年 漁協周知図る
昨年2月1日から漁船やプレジャーボートなど小型船舶の「船室外全ての乗船者」のライフジャケット(救命胴衣)着用が義務化され、1年が経過した。漁師の中には未着用も見られ、宮古島漁業協同組合(儀保正司組合長)、伊良部漁業協同組合(漢那一浩組合長)、池間漁業協同組合(與那嶺大組合長)の3漁協では「甲板上の全ての乗船者は、ライフジャケットを着用するように」と呼び掛けている。
国土交通省は2017年2月1日、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」を公布し、18年2月1日から着用を義務化した。
この省令では、海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則として全ての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化した内容。
従来の12歳未満の小児や水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁労に従事する者には従来通りの着用義務がある。
22年2月1日からは、ライフジャケット着用は完全義務化される。船長が着用させていない場合は、船長に違反点数が付される。違反点数を積み重ねると免許停止や業務改善命令などが出される。
池間漁協では「万が一に備え、ライフジャケット着用は周知徹底している」と語った。