市が市民を提訴の動き/不法投棄ごみ撤去事業
名誉毀損で議会提案予定
最高裁で市民有志の訴えが棄却された不法投棄ごみ訴訟について、今度は市が原告だった市民6人を名誉毀損(きそん)で訴える準備をしていることが28日までに分かった。市は同訴訟に向けた議案を9月3日開会予定の市議会9月定例会に提案する見通し。
不法投棄ごみ裁判は、市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業で市に損害を与えたとして、市民らが同事業の予算額2251万円などを下地市長らに請求するよう市に求めた住民訴訟。
一審の那覇地裁は住民側の請求を棄却。福岡高裁那覇支部は「極めてずさんな事務処理」としたものの、各支出命令などが法令に違反するとはいえないとして訴えを退け、最高裁でも住民側の訴えを棄却した。
不法投棄ごみをめぐっては刑事訴訟もあり、当時の市の担当職員に有罪判決が言い渡されている。
市が提案を予定している議案書には「違法な契約を締結したとか、違法な支出命令を行うことを阻止すべき指揮監督義務を怠ったなどと、訴訟手続きや新聞報道において虚偽の事実を繰り返し主張し続け、公然と虚偽の事実を摘示して宮古島市の名誉を毀損したものである」などと理由を説明し、損害賠償として1100万円の支払いを求めている。
議案書にはまた「宮古島市は公法人であるが、公法人も社会的名誉を保有している」と訴えの提起の正当性を主張している。
不法投棄ごみ裁判に関わった原告市民の一人は「裁判では市が実施したごみ撤去の方法の在り方をただしただけで、市を陥れるとか、自分たちの利益のためにしたわけではない」と強調。その上で「不法投棄ごみ問題を、もう一度市民に知らせる良い機会になる。市民を名誉毀損として提訴することは、市民から見れば市が逆に市民の名誉を傷付けることになるのではないか」と話した。