上限枠216億7000万円に達する/宮古島市
葬祭場など10事業に活用
合併した市町村が財政上の優遇措置を受けられる合併特例債の発行限度額が、宮古島市は上限枠の216億7000万円に達していたことが4日、分かった。合併特例債は、市町村合併後の街づくりの計画を定めた「新市建設計画」に伴う大型プロジェクト事業に充てた。これまで、葬祭場建設など計10事業に活用した。同日行われた市議会3月定例会の予算決算委員会(上地廣敏委員長)で、真栄城徳彦氏の質問に宮国高宣総務部長が明らかにした。
合併特例債は、事業費の95%に充当でき、その元利償還金の70%については後年度において普通交付税の基準財政需要額に算入される。
市は合併2年後の2007年に、コールセンター(城辺庁舎2階)整備事業に活用。その後も財政運営の効率化を図ろうと、ごみ処理施設や小中学校の校舎改築、し尿処理施設、未来創造センターなどの事業に充ててきた。
答弁で宮国総務部長は、新年度当初予算に盛り込んだ市総合庁舎整備事業債28億3000万円を示し「市の合併特例債の発行額は限度額になった」と説明した。
合併特例債の発行期限は2025年まで再延長されたが、市は今後、特例債の優遇措置が受けられなくなる。
これについて市財政課は「合併特例債は新市建設計画の中で計画された大型プロジェクトに活用してきた。市総合庁舎が最後となり、目的はほぼ達成できた」と話している。