電気料金の支払い猶予へ/沖縄電力
新型コロナで特例措置
【那覇支社】沖縄電力は19日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で電気料金の支払いが難しくなった利用者に対し、3月分から支払期日を1カ月猶予すると発表した。
同社が支払を猶予する対象は、新型コロナウイルスの影響による休業や失業などで県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている利用者。3月~5月分の支払い期日を、原則として各1カ月延長する。
支払期日の延長措置を受けるには、同社の各支店・営業所で申し込みを行う必要がある。コールセンター(電話0120・586・391)で平日午前8時半~午後5時に受け付ける。
この措置は、経済産業省からの要請を受けたもの。安倍晋三首相は18日、東京で開かれた対策本部で「新型コロナウイルスの影響で電気料金等の公共料金の支払いが困難な事情がある方に対しては、支払いの猶予等に対応するよう各大臣から要請してほしい」と述べていた。
また、安倍首相は同本部で「国税や社会保険料についても、猶予の申請や審査を簡素化の上、原則として1年間は納付を猶予する。地方税についても、徴収の猶予等を迅速に対応するよう地方公共団体に要請する」と強調している。