コロナ感染症も対象に/市の渡航費助成
経済的負担軽減で
宮古島市難病患者等に係る渡航費等の助成について、市はこのほど新型コロナウイルス感染症についても新たにその対象とすることを発表した。
同助成は、市以外での医療機関で通院治療を余儀なくされている難病患者等の渡航に伴う経済的負担を軽減することが目的。
新型コロナの場合は、感染したと診断された人や感染の疑いがあり、検査を受ける人が対象で、島外医療施設への同感染症に係る検査および治療を受けるために通院するケースなどが対象となっている。
助成対象は、市に住民票を有することなどが条件で、通院治療を目的として市以外の医療機関で受診する場合に限り、渡航費および宿泊費について規定する額を助成する。
船舶や航空路を利用した場合は、船舶が渡航に係る費用を。航空路は往復1万3000円(片道当たり6500円)を上限として渡航費の一部を助成する。
治療の都合により宿泊する必要がある場合は、1泊8000円を限度として助成する。
そのほか、マイレージ等の特典航空券やクーポン券の利用は助成対象外となっている。
申請方法は、本市以外の医療機関を受診した後、必要書類を市健康増進課窓口へ提出する。
申請受付は、原則として、受診日から6カ月以内となっている。