希少動植物31種を指定/県保護条例施行
指定外来種9種も/ヤエヤマイシガメなど
県希少野生動植物保護条例が1日、施行された。ヤエヤマイシガメ(イシガメ科)などの動物16種とワラビツナギ(ツルシダ科)などの植物15種の計31種を希少野生動植物種に指定した。宮古島に移入されているニホンイタチ(イタチ科)やインドクジャク(キジ科)など9種は指定外来種とされ、来年4月1日から飼育や栽培に届け出が義務付けられる。
指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲、採取、殺傷、損傷は禁止。
違反して捕獲などをした個体の譲渡、譲り受け、引き渡し、引き取りも禁止となっている。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
インドクジャク、イノシシ(イノシシ科、イノブタおよび自然分布域以外の亜種リュウキュウイノシシを含む)、ウチワゼニクサ(セリ科)などの指定外来種は野外に放ったり、植えたり、種をまいたりすることが禁止される。
宮古島の固有種「ミヤコカナヘビ」は近年、インドクジャクやニホンイタチに捕食され、絶滅が懸念されている。県指定天然記念物で、絶滅危惧種。
ミヤコカナヘビは、国の法律により「種の保存法」の対象種となっている。捕獲、採集、譲渡、販売などが禁止されている。
指定希少動植物31種と指定外来種9種の計40種は、国の「種の保存法」や「外来生物法」などの法律では規制が及ばなかった。
このため、県自然保護課は、法令で保護の対象から漏れた希少種を絶滅から防ぐ狙いで、独自の条例を制定した。