求職者支援に新制度/ハローワーク
月10万円の給付金支給も
厚生労働省の「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」(求職者支援制度)が5月に恒久法として成立し、10月1日からスタートする。特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者で、職業訓練その他の求職支援を行う必要があると認める者)を対象に無料で職業訓練を受講できる。また、一定の要件を満たせば、職業訓練期間中に月額10万円の職業訓練受講給付金(給付金)が支給される。
この制度を活用するためには宮古公共職業安定所(ハローワーク宮古)の窓口で受講の申し込みをする。給付金の受給を希望する場合は併せて事前審査の申請もする。
ハローワークでその申請を審査し、要件を満たした特定求職者のキャリアコンサルタントを行い「就職支援計画」を作成。職業訓練実施機関を紹介する。
6月30日で申し込みが締め切られた基金訓練制度(時限事業)で、職業訓練を受けながら給付金を受けられるという点では求職者支援制度は似ているが、求職者に対するセーフティーネットの意味合いが強かった旧制度に比べ、新制度は地域のハローワークが中心となり、就職の実現に向けてより具体的に強力な就職支援をする制度に変わった。
給付金を受給するための要件は①雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人②本人の収入が月額8万円以下③世帯全体の収入が月額25万円(年300万円)以下④世帯全体の金融資産が300万円以下⑤現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない⑥全ての訓練実施日に出席する⑦訓練期間中から終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける⑧同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない⑨すでにこの給付金(緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しない)を受給したことがある場合は前回の受給から6年以上経過していること-の九つの要件に全て該当する人が支給対象になるが、城間邦正所長は「詳細については、個人によって異なるので就職意欲のある人はハローワークに相談に来てほしい」と呼び掛けている。
求職支援制度の2012年3月末までの予算は665億円が計上されている。
この法律は非正規労働者や長期失業者が増加する中で、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者について早期就職を支援することを主な目的に成立した。