産業・経済 社会・全般
2011年9月22日(木)9:00
防疫へ農家に新たな役割/家畜伝染病
県、衛生管理基準を説明
県農林水産部畜産課は、家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」が見直されたのを受けて21日、JAおきなわ宮古地区本部大ホールで農家を対象にその内容を説明した。
衛生管理基準見直しの背景には、昨年4月に宮崎県で口蹄疫が発生し、産業界にとどまらず地域経済や社会に大きな影響を与えたことなどがある。
基準には①自らの農場の敷地を衛生管理区域と、それ以外の区域に分ける②衛生管理区域への病原体の持ち込み防止③埋却などの準備をしておく-などを示した。
衛生管理区域とは病原体の侵入を防止するために管理が必要な区域をいい、畜舎やその周辺の飼料タンク、飼料倉庫などが該当する。
病原体の持ち込み防止については、「衛生管理区域の出入り口を必要最小限の数とし、必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせない」などを求めた。
基準違反に対しては「指導・助言→勧告→命令」の規定を設けた。新たな飼養衛生管理基準は、10月から施行される。