暴力団排除条例施行
きょうから 安全、安心な社会目指す
きょう1日から県暴力団排除条例が施行される。宮古島警察署では住民の安全・安心で平穏な社会生活確保のため、暴力団排除に向け社会が一体となった取り組みを呼び掛けている。
県警によると、県内の暴力団組織は組織実態を隠ぺいし、県民生活や社会経済の場に深く介入して、資金獲得活動を展開。
さらに、県外暴力団との関係を深めて、活動を広域化させて不当な行為が、県民の平穏な生活を脅かすとともに、経済活動の健全な発展に不当な影響を及ぼしていると指摘する。
同条例は、県、県民、事業者が社会一体となって社会から暴力団を排除するために施行された。
同条例の柱は①青少年の健全な育成を図るための措置②暴力団員等に利益の供与をすることの禁止③不動産の譲渡などに関する措置-。
①は、学校や図書館などの保護対象施設の周囲200㍍以内において暴力団の事務所開設を禁止(違反者には罰則)。
②は、事業者による暴力団への利益供与の禁止(違反者には勧告、公表)、暴力団が利益供与を受けることを禁止(同)。
③は、暴力団事務所として使用されることを知っての不動産取引の禁止。
条例の基本理念は、暴力団の存在が、県民の平穏な生活に不当な影響を与えることから、暴力団を恐れないこと▽暴力団に対して資金を提供しないこと▽暴力団を利用しないこと▽暴力団と交際しないこと-としている。
そのほか、宮古島市と多良間村では公共工事や公共施設、公共住宅からの暴力団排除に関する協定書などを宮古島署と締結するなど連携を深めている。