きょうから鳥獣保護区/与那覇湾・池間島
環境省が指定
下地与那覇湾とその周辺、池間島全域がきょう1日、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)に基づく、国の鳥獣保護区に指定された。与那覇湾は鳥獣保護区内の水面部分約700㌶が特別保護地区に指定され、建築物の新築、増改築などは環境大臣の許可が必要になる。存続期間は両地区とも2011年11月1日から32年10月31日までの20年間。
鳥獣保護区では鳥獣保護法に定められた狩猟は一切禁じられる。
保護区の名称は与那覇湾が「国指定与那覇湾鳥獣保護区及び与那覇湾特別保護地区」。池間島は「国指定池間鳥獣保護区」。
環境省は9月8日の中央環境審議会野生生物部会(山岸哲部会長)から両地区を指定すべきとの答申を受け、10月24日付の官報で告示した。
鳥獣保護区と特別保護地区は鳥獣保護法に基づいて指定される。鳥獣保護区では狩猟の禁止以外の規制はないが、特別保護地区では▽環境大臣の許可を得ずして建築物その他の工作物の新築、増改築▽水面の埋め立てまたは干拓▽木竹の伐採-は禁止されている。
鳥獣保護区と特別保護地区内での魚の漁やアーサ採りなどに規制は無く、これまで通り採取することができる。