農業共済組合合併へ/宮古郡臨時総代会で議決
県内1組合、4月発足
県内4地区の農業共済組合と県連合会の計5団体を県下1組合にする合併予備契約書が締結されたのを受けて、宮古郡農業共済組合(砂川栄市組合長)は26日、臨時総代会を開き、合併に合意する議案を議決した。新組合「沖縄県農業共済組合」は、4月1日の発足を予定している。砂川組合長はあいさつで「事業運営基盤の強化策として、合併は避けられないとの結論に至った」と述べた。
合併予備契約書に調印している農業共済組合は国頭郡、島尻・中頭郡、宮古郡、八重山郡と、県農業共済組合連合会。各組合は3年間にわたる19回の作業部会と6回の推進協議会や理事会決議を踏まえて、昨年12月21日に予備契約書に調印し、宮古郡はこの日、合併の賛否を決める総代会となった。
合併に向けては、国が組織体制の合理化や強化を目的に、1県1組合への再編を指導していた。
合併の必要性については、県内農家数の減少や高齢化の進行、国庫事務負担金の大幅減少、共済加入率の低迷など経営基盤の脆弱化が背景があることも示した。
合併のメリットとしては県が合併を前提に、台風災害の多い特殊事情を勘案した「沖縄型農業共済制度」の創設を計画していることを強調。事務局は同制度によって、サトウキビ共済掛金の農家負担が従来より軽減されるとの見通しを示した。メリットには、掛け金の軽減による加入率向上や、共済金の迅速支払いなど農家サービスの充実強化も挙げた。
各組合と連合会は、対等な立場で合併する。合併に伴い現組合は解散し、宮古郡農業共済組合は、県農業共済組合宮古支所となる。
合併当初の役員の任期は5月31日まで。6月以降の総代定数は105人以内。役員の定数は理事12人、監事3人としている。