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政治・行政 社会・全般
2012年5月9日(水)9:00

公園でのバーベキュー禁止/宮古島市管理

「ルール守り利用を」/本格的夏到来で注意喚起


公園内でのバーベキューや花火などの禁止を呼び掛ける看板=パイナガマビーチ

公園内でのバーベキューや花火などの禁止を呼び掛ける看板=パイナガマビーチ

 火の使用が禁止されている公園やビーチで、バーベキューが行われているとして管理する市が注意を喚起している。市が管理する公園は都市公園と農村公園など大小約80カ所あるが、バーベキューができる公園は、狩俣にある健康ふれあいランド農村公園の1カ所のみとなっている。市では本格的な夏に向け、ビーチや公園でのレジャーが増えることから「ルールを守って正しく利用してほしい」と呼び掛けている。


 市都市公園条例第4条「行為の禁止」では▽公園を損傷し、または汚損すること▽竹木を伐採し、または植物を採取すること▽たき火をし、または火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること-などと明記。禁止事項に該当する人には、同条例の定める罰則規定により1万円以下の過料を科する場合があるとしている。

 去った大型連休では、こういった禁止事項が定められている公園などで、バーベキューや花火をする人たちが多く見られた。

 また、連休終了後は炭火や紙コップ、皿などのバーベキューごみや、市販の打ち上げ花火などの燃えかすが散乱している公園もあった。

 市都市計画課によると、公園管理についての苦情の電話が、7日に同課と市民生活課に計4件あったという。

 市内に19ある都市公園を管理する市建設部都市計画課の下地康教課長は「県営公園の誘致運動が進められる中、公園の使用をしっかりと市民に啓蒙していく必要がある」と指摘。その上で「今やバーベキューは余暇を楽しむ一つとして市民の間でも定着している。すべてを禁止するのではなく、時代のニーズに合わせた施設の整備も検討していきたい」と話した。

 なお、バーベキューができる施設は▽狩俣地区の健康ふれあいランド農村公園(管理・市農林水産部むらづくり課)▽荷川取漁港ふれあい公園(管理・県、一部委託・宮古島漁協)▽ウィンディまいばま一部周辺(指定管理・宮古島観光協会)-の3カ所。

 利用するには事前の申請が必要で、連絡先は市むらづくり課(76・2194)、宮古島漁協(電話72・2029)、宮古島観光協会(73・1881)まで。


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