契約解除で一部変更/トゥリバー土地売買
返還金に利息付さず/企業と合意 市議会に議案上程
宮古島市(下地敏彦市長)とSCG15特定目的会社(本社東京)が締結した「トゥリバー地区の土地売買契約書」が一部変更されていることが4日までに分かった。変更されたのは本契約の第13条「契約の解除」の一部で、仮に契約が解除され、市が売買代金40億円を返還する際に利息を付さないことを明記した。変更契約書は同社と合意されており今年11月7日に仮契約した。下地市長は4日に開会した市議会(真栄城徳彦議長)12月定例会に議会の議決を求め議案を提出した。
本契約は2007年8月16日に締結されており、購入したトゥリバー地区にはホテル建設が計画されている。
当時締結した契約書には、売買額を返還した場合、「その売買額に利息を付せる」または「付せない」との文言はなかった。
長濱政治副市長は4日、本紙の取材に「民法上、『利息を付す、付さない』などの文言が無い場合、利息が発生する可能性がある」と指摘。「万一(売買金額40億円の返還)に備え、優位な体制にするために契約を変更することにした」と説明した。
市の関係者は「本契約を結ぶ時に、利息についての文言を入れるべきだった」と当時の契約の不備を指摘した。
トゥリバー地区でのホテル建設は当初、契約から2年以内の着工、5年以内の営業開始となっていた。
しかし、08年12月に世界的な経済情勢の悪化などを理由に同社は2年間の延期を要請。
また、11年10月には東日本大震災などの影響で2年間の再延長を申し入れ、市は2件とも容認した。
さらに同社は今年9月、「当初の開発計画策定時と事業を取り巻く環境が変化している」などを理由に、3度目の延期を打診していた。
長濱副市長は3度目の延期について、今年11月7日に同社と「覚書」を交わし、2016年までの3年間の延期を認めたという。