「ゾーン区分け慎重に」/景観計画で意見交わす
2010年度第2回宮古島市都市計画審議会(座喜味弘二会長)が29日、市役所平良庁舎で開かれた。市景観計画策定検討委員会が今年2月にまとめた計画案を確認しながら意見を交わした。
景観計画とは景観法に基づく法定計画。市は2008年9月に景観法に基づく「景観行政団体」となり、景観まちづくりを進めるため計画の策定を進めている。計画の対象となるのは島全体と島を取り巻くリーフも含む範囲。案では、島の景観を▽市街地景観▽農地・集落景観▽海岸地域景観▽拠点・幹線軸景観-の4ゾーンに区分し、各ゾーンごとで建築物、工作物の新築や増改築、開発行為などについて制限を設定。基準を超える場合には事前の届け出が必要となる。
審議会では事務局を務める市都市計画課と担当コンサルタントが届け出対象となる建物や工作物の基準を説明。海岸地域景観ゾーンではすべての建築物が対象となるが、市街地ゾーンでは建築物(新築、増改築)は延べ床面積が300平方㍍、高さ13㍍または軒の高さが9㍍を超えるもののみを対象とする案などを示した。
委員からは、ゾーンの区分けは慎重に行うよう求める意見などが挙がった。
景観計画は今後、各種団体や市民への説明会、策定検討委員会での最終的な審議などを経て、11年2月に再度、同審議会に内容が報告され、同3月に議会議決、同4月からの運用開始を予定している。
同審議会開会前に、人事異動により今回から委員に加わったJAおきなわ宮古地区本部の岡村幸男本部長に対し、下地敏彦市長から委嘱状が交付された。