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政治・行政 社会・全般
2014年10月1日(水)9:00

宮古土地改良区 市と協定書調印

管理費徴収率改善向け/滞納者は交付金制限対象


施設管理費徴収改善に向け協定書に調印した下地敏彦市長(右)と宮古土地改良区の友利悦裕専務理事=30日、市平良庁舎

施設管理費徴収改善に向け協定書に調印した下地敏彦市長(右)と宮古土地改良区の友利悦裕専務理事=30日、市平良庁舎

 宮古島市と宮古土地改良区は、施設管理費徴収率向上のため30日、市平良庁舎で土地改良施設管理費未納者に対し、市が農畜産関係補助金の交付制限をする協定書に調印した。きょう1日から実施する。

 市はこれまで納税等の義務を履行していない者に対し、サトウキビ農薬や廃ビニール処理など農業関係と畜産関係の補助金交付を制限してきた。

 土地改良区は施設管理費未納者に対しても、同様の施策をとるよう市に依頼。この日の協定書調印となった。

 土地改良区施設管理費滞納状況は1830万8859円で件数にして529件になる(2014年6月現在)。このうち5年以上の滞納者は107件で額にして829万8035円。

 5年以上の滞納者の割合を地区別に見ると、下地が63%、平良が52%、上野が40%、城辺が32%となっている。

 13年度の施設管理費請求件数は3896件だった。

 土地改良区はこれまで、書面や電話、訪問による督促や催告、また水の供給停止措置などで、施設管理費の徴収率向上に努めてきた。

 土地改良区は未納金の徴収率を向上するは、健全な管理を行う上で不可欠として、今回の協定にいたった。

 滞納者に対する補助金の交付は、滞納者が納付相談、し計画を立てれば、完納しなくても交付の対象になる。ただし、正当な理由なく納付計画を守らず、未納を続けた場合は「虚偽申告」と見なされ、滞納分を完納しなければ、補助金は受けられない。


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