懲罰科すかどうか審査/市議会
仲間氏発言で特別委/一般質問をテープで確認
市議会議員の仲間賴信氏の一般質問での発言をめぐる処分要求に関する市議会特別委員会(嵩原弘委員長)が15日、市役所平良庁舎で開かれ、仲間氏の発言が懲罰に値するかどうかの審査が本格化した。同日は、当時の仲間氏の発言内容が録音されたテープを各委員が聞き、事実関係の確認を行った。
仲間氏は昨年の市議会12月定例会一般質問で、「議員の兼業禁止の規定」についての質問の中で、市議の西里芳明氏と同氏が取締役になっている会社名を名指しして「多額の金が水増しされ、私腹を肥やしている」などと発言した。
このため西里氏が「侮辱を受けた」として、本会議に処分要求を提出したことから特別委員会が設置された。
地方自治法第133条の規定では「普通地方公共団体の議会の会議または委員会において、侮辱を受けた議員はこれを議会に訴えて処分を求めることができる」とされている。
仲間氏は、西里氏が処分要求書を提出した後、再開された一般質問で「水増しして私腹を肥やしたということに対しては取り消しいたします。西里芳明議員、失礼いたしました」と陳謝した。
この日の委員会では、当時の録音テープの開示ほか、「仲間氏の一般質問会議録原稿」「逐条地方自治法」「他市の事例」が資料として事務局から提出された。
委員会の冒頭で嵩原委員長は「録音テープを聞き、資料をよく読んで判断材料にしてほしい」と話した。
地方自治法では議会が議員に対して科すことができる処分の種類は▽戒告▽陳謝▽出席停止▽除名-の4種で、罰としては戒告が最も軽く、除名が最も重い。
市議会ではこれとは別に、西里氏が取締役を務める建設会社が、市の公共工事を受注していたことが議員の兼業を禁ずる地方自治法に抵触しているかどうかを審査する「資格審査特別委員会(垣花健志委員長)も設置され、すでに審査が始まっている。