悪質運転者に受講義務化/自転車
改正道交法来月1日から施行
自転車で危険行為を繰り返した人(14歳以上)に、安全講習(自転車運転者講習)を義務付ける制度が6月1日から導入される。交通の危険を防止するため、公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令する(受講命令)。講習の時間は3時間で手数料は標準で5700円。受講しないと受講命令違反として5万円以下の罰金が科される。
自転車運転者講習に関する規定が整備されたのは、全交通事故(全国)の約2割を自転車に関する事故が占めている。特に、自転車対歩行者の交通事故は10年間で約1・5倍に増加している。そのほとんどが自転車が第1当事者となっていることなどが背景にある。
受講義務が生じるのは▽信号無視▽指定場所一時不停止等▽歩道通行時の通行方法違反▽制動装置(ブレーキ)不良自転車運転▽酒酔い運転-など類型の危険行為で、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者。
宮古島署は、車道は左側を通行▽子供はヘルメットを着用など自転車安全利用五則=表参照=を、守るよう呼び掛けている。
自転車の交通ルールには▽並んで走る並進をしてはならない(2万円以下の罰金または科料)▽車道の左側を通行しなければならない(3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)▽運転中の携帯電話、ヘッドホンの使用、ジグザグや手放し運転をしてはならない(同)▽信号に従って通行しなければならない(同、過失は10万円以下の罰金だが懲役はない)▽「一時停止」の標識があるところは、一時停止して安全を確かめなければならない(同)▽夜間は必ずライトを点灯しなければならない(5万円以下の罰金、過失も同じ)-などが決められており、違反すると罰則がある。過失は携帯電話や傘などを運転中に使用するなどが原因の注意義務違反が多い。
悪質な自転車運転者に対する講習は、2013年6月に盛り込まれ、来月1日に施行される。
科料 罰金とともに財産刑の一種。罰金は1万円以上だが、科料は1000円以上1万円未満と金額の範囲が異なる。