高さ制限など説明/市景観基準
市民ら「罰則」設け具体性を
宮古島市景観計画市民説明会が16日、平良港ターミナルビル2階で行われた。現在策定中の市景観計画について都市計画課と担当コンサルタントら事務局が高さ制限などの数値を示し説明した。集まった市民からは計画案の表現が抽象的すぎるのでより具体的にできないか、罰則を設けないと実効性が薄れるのではないかなどの意見が出された。
説明会では景観形成基準が具体的に示された。新しく建物を建てたり改築したりする際には景観に配慮するため、あらかじめ届け出ることが必要になる。
届け出の対象は建築物は延べ床面積が300平方㍍、高さ13㍍または軒の高さが9㍍を超える建築物。開発行為に関しては500平方㍍を超えるものまたはのり面・よう壁の高さが5㍍で長さが10㍍を超えるものなどと定めている。
参加した約40人の市民からは「市街地景観ゾーンでは建物を道路から1㍍離すとあるが、地権者とのトラブルが起きる可能性はないのか」「計画にある『海岸線』とは具体的に海から何メートルのところか」「各ゾーンで『景観と調和した』とあるが、それぞれ景観が異なれば調和の内容も違う。より具体的に定める必要がある」など多くの意見が出た。
景観計画では宮古島市と八重干瀬など周辺の海を含む海岸部を景観計画区域と定め、区域を▽市街地▽農地・集落▽海岸地域▽拠点・幹線軸-の四つの景観ゾーンに区分した。
市街地景観ゾーンには平良地区の商業・業務・住宅地、農地・集落景観ゾーンには平良地区市街地の周辺部と狩俣などの集落、市街地に広がる農地が含まれる。
海岸地域景観ゾーンは島を取り巻く海岸線で、拠点・幹線軸景観ゾーンには文化財とその周辺、空港や港、幹線道路が含まれる。
各景観ゾーンごとに建物や柵、塀の高さの制限が設けられている。
市は今回の説明会で上がった意見や要望を受け、今月21日の第7回委員会で審議する。市は2011年の市議会3月定例会に同条例案を上程し、同年4月1日の施行を目指している。