事前対策が大切/県商店街振興組合連合会
消費税とマイナンバーでセミナー
消費税増税とマイナンバー対策セミナー(主催・県商店街振興組合連合会)が10日、公設市場2階の「ミライヘセンター」で行われた。講師の平良豊税理士事務所の平良豊税理士が「2017年4月の消費税増税(8%→10%)に負けない、三つのポイント」と題して、講話し「今から対策を講じておけば安心」と説明した。
平良さんは消費税は「商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした場合に、その取引にたいして課税される税金」と説明した。
また、消費税は、消費税を負担するのは消費者だが、申告の納税するのは事業者であるとの特徴がある。
さらに、消費税の基本として▽課税取引▽非課税取引-があり、非課税取引は本来課税対象だが、社会保健医療、出産費用、住宅の貸し付けなど、社会政策的な配慮に基づき非課税となっていることを説明した。
講座では納税する消費税額の基本的な計算方法や一定の条件を満たす事業者は免税事業者になることなども説明した。
また、来年1月以降導入されるマイナンバー(個人番号)制度の概要、導入に伴い従業員のマイナンバーを取り扱う上で、事業所の安全管理措置などについて説明した。