捜査要求の決議提出を否決/百条委
観光プロ 証言内容など審査
市の観光プロモーション事業に関する市議会の調査特別委員会(百条委員会、濱元雅浩委員長)は10日、第7回委員会を市役所平良庁舎で開いた。前回委員会で、当時の課長が、埼玉県内2社の企業の入札に伴う辞退届書を、一般社団法人宮古島まちづくり研究会事務局長に手渡した、との証言内容について、委員の仲間賴信氏と國仲昌二氏が「明らかに法律違反」だと指摘。議会を通じて、警察に捜査を要求する決議を提出することを求めたが、採決の結果、「賛成少数」で否決した。
仲間、國仲の両委員は、課長(当時)の証言は「官製談合防止法、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律に該当する」とした。
地方自治法では、百条調査で告発の対象となるのは①正当な理由なく出頭しないこと②正当な理由なく記録を提出しないとき③正当な理由なく証言を拒否したとき④宣誓した証人が虚偽の証言をしたとき-に限られている。
このことから、両委員は「法律に抵触する可能性が高い証言があった。百条委ではそれを見逃すことはできない。議会では告発できないことから、本会議で決議をし、捜査機関に捜査を求めるという議会としての判断を示したい」と理由を説明した。
市議会事務局は、「(捜査機関に捜査を求めるという決議は)告発と同様となるので、妥当なのかどうかは慎重にすべき」との全国市議会議長会の見解や、行政実例に明記されている「『捜査を求める議決』ということが「告発する旨」に含まれる」などを示した。
委員からの「百条委が開催されている状況の中、今後どのような証言が出てくるかを見極めてからでも良いのではないか」などとした慎重論や「時期尚早」と精査を求める声に、仲間、國仲の両委員は「百条委での証言の重みはどのくらいのものなのか」などと反論した。
この後、採決に入り与党会派と、21世紀新風会、公明市民会議に属する委員が「反対」したことから否決された。